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本学会について

支部情報

近畿支部

一般社団法人 日本心身医学会 近畿支部会則

第1章 総 則

第1条
本支部は、一般社団法人日本心身医学会(以下「本学会」と略す)の定款 第3条に基づく地方支部で、日本心身医学会近畿支部(以下「本支部」と略す)と称する。
第2条
本支部の事務所は、関西医科大学附属病院(〒573-0101 大阪府枚方市新町二丁目5番1号)心療内科学講座医局に置く。

第2章 目的および事業

第3条
本支部は本学会の目的ならびに事業を共催し、その推進をはかることを目的とする。
第4条

本支部は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。

  • 1. 支部代議員会の開催
  • 2. 支部学術講演会、支部講習会等の開催
  • 3. その他、本支部の目的を達成するために必要な事業

第3章 会 員

第5条

本支部会員は本学会会員のうち、近畿地区に在住するものとする。次の3種とする。

  • 1. 普通会員
  • 2. 支部賛助会員
  • 3. 賛助会員
第6条
本支部会員は、別に定める会費を毎年納めなければならない。

第4章 支部代議員会

第7条
支部代議員会は、近畿支部選出代議員で構成する。
第8条
支部代議員会は毎年1回、事業年度終了後一定の時期に、支部長が召集する。
第9条
臨時支部代議員会は、支部理事の協議により招集することができる。
第10条
支部代議員会の招集は、少なくとも2週間前に、日時及び場所、目的である事項を記載した書面または、電磁的方法をもって通知する。
第11条
議長は、地方会大会長が務めることとする。
第12条
決議は支部代議員の総支部代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した代議員の議決権の過半数をもって行う。
第13条
代議員は他の代議員を代理人とする旨の委任状その他の代理権を証明する書面または、電磁書類を支部長に提出して、代理人によって議決権を行使することができる。この場合において、第12条の規定の適用については、その代議員は出席したものとみなす。
第14条
代議員会の議事については、議事録を作成し、支部長、議長および出席代議員の中から選出された議事録署名人が前項の議事録に署名する。
第15条
代議員会の議事の要領及び議決した事項は、全支部会員に通知する。

第5章 役 員

第16条

本支部に次の役員を置く。

  • 1. 支部長 1名
  • 2. 支部監事 2名
  • 3. 地方会大会長 1名
第17条
支部長は、本支部所属の本学会理事の互選により決定する。支部長は、本支部を代表し、会務を総括し、支部代議員会で議長となる。支部長に故障がある場合、支部選出理事がその職務を代行する。
第18条
支部監事は、本支部の会計を監査する。支部監事は、支部長が支部理事以外の支部代議員の中から指名し、支部代議員会の承認を得て委嘱する。
第19条
地方会大会長は、支部代議員会において決定し、地方会を主催する。
第20条
支部監事の任期は支部長の任期中、地方会大会長は前回の地方会終了後より担当地方会終了まで。

第6章 会 計

第21条
本支部の会計年度は、本学会の会計年度に合わせる。
第22条
支部会費は、支部で定める。

第7章 会則変更

第23条
本支部会則を変更するには、支部代議員会の賛成決議を要する。
附則: 
  • 1. 本支部会則は、2021年4月1日から施行する。
  • 2. 近畿地方会理事会や代議委員会などの会議および地方会開催については、今後はリモートによる開催も検討する。
  • 3. 支部代議員会における書面委任状は捺印なしの自筆署名とする。

近畿支部会 会則施行細則

支部会費

年会費(毎年4月1日より始まり翌年3月31日まで)とし、年額、一般会員 2,000 円、支部代議員 3,000 円とする。
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