中部支部

第1章 総 則
- 第1条
- 本支部は、一般社団法人日本心身医学会(以下「本学会」と略す)の定款第3条に基づく地方支部で、日本心身医学会中部支部(以下「本支部」と略す)と称する。
- 第2条
- 本支部の事務局は、せとぐち心療内科クリニック(〒489-0935 愛知県瀬戸市福元町19-4 健康陽だまりビルディング2F)に置く。
第2章 目的および事業
- 第3条
- 本支部は本学会の目的ならびに事業を共催し、その推進をはかることを目的とする。
- 第4条
-
本支部は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 1. 支部総会ならびに支部評議員会の開催
- 2. 支部学術集会(日本心身医学会中部地方会)、支部講習会等の開催
- 3. その他,本支部の目的達成に必要な事業
第3章 会 員
- 第5条
- 本支部会員は次の2種とする。
1.普通会員 2.支部賛助会員
普通会員は、定款第6条に定める会員のうち中部地区(静岡県,愛知県,岐阜県,三重県,石川県,富山県,福井県〉に在住するもの。
支部賛助会員は、本支部の趣旨に賛同する個人・団体及び法人。
- 第6条
- 本支部会員は、別に定める会費を毎年納めなければならない。
年会費2年滞納で、資格喪失する。滞納分を納入した上で、退会とする。(令和2年4月1日改正)
第4章 役 員
- 第7条
-
本支部に次の役員を置く。
- 1.支部長 1名
- 2.地方会会長 1名
- 3.支部評議員 若干名
- 第8条
- 支部長は、本支部所属の本学会理事の互選により決定する。支部長は、本支部を代表し、会務を総括し、支部評議員会で議長となる。支部長に故障がある場合、予め定められた本支部所属の本学会理事がその職務を代行する。
- 第9条
- 地方会会長は、支部評議員会において決定し、地方会を主催する。
- 第10条
- 本学会代議員は、支部評議員を兼務するものとする。ただし、支部長はこの他に支部評議員会を経て若干名を支部評議員に依頼することができる。この数は本学会本支部代議員定数の半分を超えないこととする。
- 第11条
- 支部評議員会および支部総会は支部長が開催する。
1.支部評議員会は2分の1以上の出席(委任状を含む)をもって成立とする。
2.支部評議員は支部評議員会を組織し,支部の重要会務を審議決定し,支部総会で報告する。
- 第12条
- 役員の任期は、支部長は2年、地方会大会長は前回の地方会終了後より担当地方会終了まで、支部評議員は4年とする。地方会大会長は連続して再任はしないものとする。
第5章 会計
- 第13条
- 本支部の会計年度は、本学会の会計年度に合わせる。
- 第14条
- 支部会費は、支部で定める。
第6章 会則変更
- 第15条
- 本支部会則を変更するには、支部評議員会の出席者の2分の1以上の賛成決議を要する。
- 附則
- 1.支部会費は年額 会員2,000円,支部評議員5,000円とする。(平成28年5月改正)
2.本支部会則は、平成29年5月27日から施行する。
3.非会員が地方会に出席し、参加費を支払った場合は、その年の会計年度末までは会費を納めることなく会員になることができる。ただし、この措置は生涯で1回のみとする。(平成31年3月1日改正)