関東甲信越支部

第1章 総 則
- 第1条
- 本支部は、社団法人日本心身医学会(以下本学会と略す)の会則第3条に基づく地方支部で、日本心身医学会関東・甲信越支部(以下本支部と略す)と称する。
- 第2条
- 本支部の事務所は、東京大学医学部附属病院心療内科(〒113-8655東京都文京区本郷7-3-1)に置く
第2章 目的および事業
- 第3条
- 本支部は本学会の目的ならびに事業に協賛し、その推進をはかることを目的とする。
- 第4条
-
本支部は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 1. 年1回の定期支部総会ならびに支部評議員会の開催。
- 2. 学術集会(日本心身医学会関東地方会)の開催。
- 3. その他、本支部の目的達成に必要な事業。
第3章 会 員
- 第5条
- 本支部会員は次の2種とする。
1.普通会員 2.賛助会員
普通会員は、本学会員のうち関東地区(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、茨城県、栃木県、山梨県、長野県、新潟県)に在住するもの。
賛助会員は本支部の趣旨に賛同する個人・団体・会社および事業所。
- 第6条
- 本支部会員は、別に定める会費を毎年納めなければならない。
会員は定期支部総会に参加し、学術集会で研究成果を発表することができる。
第4章 役 員
- 第7条
-
本支部に次の役員を置く。
- 1. 支部長 1名
- 2. 地方会会長 1名
- 3. 支部評議員 若干名
- 4. 幹事 若干名
- 5. 監事 2名
- 第8条
- 支部長は、本支部所属の本学会評議員の互選により決定する。
支部長は、本支部を代表し、会務を総括し、幹事会およびに支部評議員会で議長となる。支部長に故障がある場合、予め幹事会において定められた幹事がその職務を代行する。
- 第9条
- 地方会会長は、支部評議員会において決定し、地方会を主催する。
- 第10条
- 本学会評議員・代議員は、支部評議員を兼務するものとする。ただし、支部長はこの他に支部評議員会を経て若干名を支部評議員に依頼することができる。
- 第11条
- 支部評議員は支部評議員会を組織し、支部の重要会務を審議決定し支部総会の承認を得るものとする。
- 第12条
- 幹事は支部長が支部評議員の中から依頼する。
- 第13条
- 幹事は幹事会を組織して、会務を執行し、また地方選出理事および評議員候補選出の業務を管理施行する。幹事会には支部選出理事も参加する。
- 第14条
- 監事は本支部の会計を監査する。監事は支部長が幹事以外の支部評議員の中から支部評議員の承認を得て委嘱する。
- 第15条
- 役員の任期は本学会役員にあわせてすべて2ヵ年とし、再任を妨げない。但し、地方会会長は前回の地方会終了後より担当地方会終了までとする。地方会会長は再任はしないものとする。但し、再任は妨げない。
第5章 会 計
- 第16条
- 本支部の会計年度は本学会の会計年度に合わせる。
- 第17条
- 本支部の経費は本学会より交付金、および支部会費、その他の収入をもって当てる。
第6章 学会評議員の推薦
- 第18条
- 本支部よりの本学会評議員の推薦は、本学会の評議員選出細則に基づいて行う。その方法については、別に細則でこれを定める。
第7章 会則変更
- 第19条
- 本支部会則を変更するには、支部評議員会の審議を経て、支部総会出席会員の3分の2以上の賛成決議を要する。本会則は昭和52年7月2日より施行する。
- 付記
- 支部会費は年額2,000円とする。
(平成28年6月改正)