北海道支部
第1章 総 則
- 第1条
- 本支部は曰本心身医学会(以下本学会と略す)の定款第3条に基づく地方支部で,北海道支部(以下本支部と略す)と称する。
- 第2条
- 本支部の事務局の所在は,北海道大学医学部精神医学教室(〒060-8638札幌市北区北15条西7丁目)に置く。
第2章 目的および事業
- 第3条
- 本支部は北海道における心身医学の研究・普及をはかることを目的とする。
- 第4条
-
本支部はその目的を達成するため,次の事業を行う。
- 1. 学術集会の開催
- 2. 専門医・認定医療心理士制度業務などの協力
- 3. その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会 員
- 第5条
- 本支部は北海道地区に勤務または在住する日本心身医学会会員ならびにその他の専門家および本会の目的に協賛する賛助会員からなる。
本支部には本会評議員会の推薦により名誉会員をおくことができる。
- 第6条
- 会員は会費を納入し,本会の事業および運営に参加することができる。
第4章 役 員
- 第7条
-
本支部にはつぎの役員をおく。
- 支部長 1名
- 地方会会長(世話人) 1名
- 幹事 若干名
- 監事 2名
- 支部評議員 若干名
地方会会長の任期は1年とし,その他の役員の任期は3年とする。再任はさまたげない。
- 第8条
- 支部長は,日本心身医学会北海道支部評議員会において選出され,当該年度における会務を総括する。
- 第9条
- 幹事,監事は会員より支部長の委嘱によって決められる。
幹事は幹事会を組織し,本支部の企画運営および事業の遂行にあたる。
監事は本会の会計を監査する。
支部評議員の選出は幹事会で選考し,評議員会・総会の承認を得る。
学会評議員の推薦は,本学会定款施行細則に基づいて行う。その方法は本学会評議員選出内規で定める。
- 第10条
- 地方会会長は,幹事会にはかり,評議員会・総会の承認を得て,支部長が委嘱する。
地方会会長はその年度における学術集会,認定医制度にともなう講習会などの事業を担当する。
第5章 総会および評議員会
- 第11条
- 総会および評議員会は毎年1回開催する。
評議員会は本支部の役員によって構成され、構成員の過半数の出席をもって成立する(欠席者は委任状を提出)。
- 第12条
-
評議員会はつぎの事項を審議する。
評議員会の議事は出席者の過半数の賛同によって決定する。- 1. 事業報告および会計報告
- 2. 事業計画(学術集会に関すること等)
- 3. 会則の変更
- 4. 支部役員に関する事項
- 5. その他必要と認めた事項
- 第13条
- 支部長は評議員会の決定事項を総会に報告し,その承認を出席会員の過半数の賛同によって得ることとする。
第6章 学術集会
- 第14条
- 学術集会は原則として毎年1回開催し,会員の研究発表を行う。
- 第15条
- 報告者はその講演要旨を規定に従って本学会に提出するものとする。
第7章 会計および会費
- 第16条
- 本支部の会計年度は本学会の会計年度にあわせる。
年間会費は会員:2,000円,賛助会員:一口10,000円(一口以上)。
なお,名誉会員は会費を納入しなくてよい。
- 第17条
- 本支部の経費は本学会よりの交付金,会費および寄付金をもって当てる。
- 第18条
- 本支部の会計年度は,4月1日より翌年3月31日までとする。
第8章 会則の変更
- 第19条
- 支部会則を変更するときには,支部評議員の審議を経て,支部総会出席会員の3分の2以上の賛成決議を要する。
- 附則
- 本支部会則は平成元年3月11日より施行する。
一部改正(平成24年2月26日)